サイト訪問者のマシンパワーを利用して収益を得ることができるマイニングツール「Coinhive」を設置したとしてWebデザイナーの男性が罰金10万円の略式起訴を受けていた問題、1月20日に最高裁判所で無罪判決が言い渡されました。
最高裁はCoinhiveの設置について、1審と2審に引き続いて反意図性はがあった点は認めつつも、現在普及しているweb広告などと比べても社会的に許容され、不正な点はなかったとしました。
Coinhiveの設置については、「不正指令電磁的記録に関する罪」に抵触するとして神奈川県警などが20人以上を検挙していましたが、法律の恣意的な解釈に基づくものではないかとの指摘がされていました。
Coinhiveは自体は2019年に仮想通貨の暴落を理由にサービスを終了していますが、類似サービスが多数リリースされています。Winny事件に代表されるように、Webサービスについては度々「行き過ぎた検挙」が議論を呼んでおり、今回の一件が一石を投じることになりそうです。